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結論

勝訴(請求認容)

商標「ミキプルーン」の氏名と原材料名の結合の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2000−4272(T2000−4272/J1))

審判番号
不服2000−4272(T2000−4272/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミキプルーン」
争点(論点)
氏名と原材料名の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−4272(T2000−4272/J1)・不服)は、本件商標「ミキプルーン」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名と原材料名の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミキプルーン」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第29類願書記載の商品を指定商品として、平成10年10月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年1月5日付け手続補正書をもって、第29類「プルーンの加工果実」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『三木』に通ずる『ミキ』の文字と、商品の原材料である『プルーン』の文字を表してなるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ミキプルーン」の片仮名文字を表してなるところ、その構成中の「ミキ」がありふれた氏「三木」に通じ、「プルーン」が果実名(和名 セイヨウスモモ)を表すものであるとしても、該構成にあっては、同書体、同じ大きさ、同間隔で全体にまとまりよく表されてなるばかりでなく、該「ミキ」と「プルーン」が軽重の差がなく結合し、新たな造語を形成しているものというを相当とする。

してみれば、本願商標は、ありふれた氏と原材料名よりなるにすぎないものということができず、十分に自他商品識別機能を発揮し得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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