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Trademark Appeal Case

氏名と原材料名の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4272(T2000−4272/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミキプルーン」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第29類願書記載の商品を指定商品として、平成10年10月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年1月5日付け手続補正書をもって、第29類「プルーンの加工果実」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『三木』に通ずる『ミキ』の文字と、商品の原材料である『プルーン』の文字を表してなるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ミキプルーン」の片仮名文字を表してなるところ、その構成中の「ミキ」がありふれた氏「三木」に通じ、「プルーン」が果実名(和名 セイヨウスモモ)を表すものであるとしても、該構成にあっては、同書体、同じ大きさ、同間隔で全体にまとまりよく表されてなるばかりでなく、該「ミキ」と「プルーン」が軽重の差がなく結合し、新たな造語を形成しているものというを相当とする。

してみれば、本願商標は、ありふれた氏と原材料名よりなるにすぎないものということができず、十分に自他商品識別機能を発揮し得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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