結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4274(T2000−4274/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミキプロティーン95」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類願書記載の商品を指定商品として、平成10年10月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年1月5日付け手続補正書をもって、第30類「蛋白質を加味してなる穀物の加工品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『三木』に通ずる『ミキ』の文字と、タンパク質の意を有し商品の品質を表示する『プロティーン』の文字及び商品記号として一般に用いられる二けたの数字である『95』を表してなるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ミキプロティーン」の片仮名文字とアラビア数字「95」を連綴してなる「ミキプロティーン95」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「ミキ」がありふれた氏「三木」に通じ、「プロティーン」が「タンパク質」を意味するものであるとしても、該構成にあっては、同書体、同じ大きさ、同間隔で全体にまとまりよく表されているばかりでなく、「ミキプロティーン」の部分において、該「ミキ」と「プロティーン」が軽重の差がなく結合し、新たな造語を形成しているものというを相当とする。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏と商品の品質よりなるにすぎないものということができず、十分に自他商品識別機能を発揮し得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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