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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−23760(T2001−23760/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−23760(T2001−23760/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−23760(T2001−23760/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タムシチンキティッシュ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第5類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月24日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年6月4日付け手続補正書をもって、第5類「タムシ・水虫治療に適したチンキ剤,不織布・ティッシュペーパー・脱脂綿等に含浸させてなるタムシ・水虫治療に適したチンキ剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『白癬菌の寄生による皮膚疾患』の意を有する『タムシ』の片仮名文字と『生薬又は化学薬品のアルコール溶液』の意を有する『チンキ』の片仮名文字及び、『柔らかいガーゼ状の紙』程度の意味合いで親しまれている『ティッシュ』の片仮名文字をその構成とするものであるから、『タムシ治療に適した生薬又は化学薬品をアルコール溶液にしみこませた柔らかいガーゼ状の治療薬』程度を認識させるに止まるものであり、これを指定商品中上記に照応する薬剤に使用するときは、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することのできない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「タムシチンキティッシュ」の文字よりなるところ、これを構成する「タムシ」、「チンキ」及び「ティッシュ」の各文字部分がそれぞれ「白癬のうち、頭部のしらくも、手足の水虫などを除いた皮膚病の俗称」、「チンキ剤」及び「ティッシュペーパー」等を意味する語であるとしても、これらを連結して「タムシチンキティッシュ」と一連に表してなる文字の全体からは、原審説示の如く「タムシ治療に適した生薬又は化学薬品をアルコール溶液にしみこませた柔らかいガーゼ状の治療薬」なる意味合いをもって、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、該意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実も見出せなかったから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、補正後の指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しないとはいえないものであり、また、これをその指定商品中いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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