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Trademark Appeal Case

氏名・記号結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2793(T2002−2793/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「古河IC」の文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」及び第17類「電気絶縁材料」を指定商品とし、平成13年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『古河』の文字と商品の規格、品番等を表す記号又は符号として普通に用いられているローマ文字の二文字の1類型である『IC』の文字を結合した『古河IC』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用したときは、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「古河IC」の文字よりなるところ、全体として一体的に看取し得るものであり、しかも、全体より生じる「フルカワアイシー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、かかる構成にあっては、「古河」の文字と「IC」の文字とに分断してありふれた氏と商品の記号・符号を表すものと認識するというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、該商品が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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