結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18194(T2000−18194/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GARAGE」の欧文字と「ガラージ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),紙製包装用容器,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品とし、平成11年2月12日登録出願された同11年商標登録出願第10825号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として同11年11月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4300192号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月17日登録出願、第2類、第3類、第4類、第6類、第7類、第8類、第9類、第11第、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類、第34類、第36類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段の赤色で表された「1ST」の文字部分において、「ST」の欧文字は「1」の数字の右側下部に著しく小さく表されているものであり、また、構成中「1」の数字が下段の黄色で表された「GARAGE」の文字部分における先頭の「G」の欧文字の半分程度の高さにまで近接しており、しかも、該「ST」の欧文字も該「G」の欧文字の上辺よりも低く表された特異な構成よりなるものであって、外観上まとまりよく一体的に表現されているものということができる。 また、たとえ、構成中の「1ST」の文字部分が「最初の、最高の」等の意味を有する「first」に通ずるものであるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識できるものともいい難いところであるから、引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、これより生ずると認められる「ファーストガレージ」の称呼もよどみなく一連に称呼しうるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ファーストガレージ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「ガレージ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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