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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18194(T2000−18194/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18194(T2000−18194/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「1ST」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18194(T2000−18194/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「1ST」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GARAGE」の欧文字と「ガラージ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),紙製包装用容器,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品とし、平成11年2月12日登録出願された同11年商標登録出願第10825号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として同11年11月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4300192号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月17日登録出願、第2類、第3類、第4類、第6類、第7類、第8類、第9類、第11第、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類、第34類、第36類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段の赤色で表された「1ST」の文字部分において、「ST」の欧文字は「1」の数字の右側下部に著しく小さく表されているものであり、また、構成中「1」の数字が下段の黄色で表された「GARAGE」の文字部分における先頭の「G」の欧文字の半分程度の高さにまで近接しており、しかも、該「ST」の欧文字も該「G」の欧文字の上辺よりも低く表された特異な構成よりなるものであって、外観上まとまりよく一体的に表現されているものということができる。 また、たとえ、構成中の「1ST」の文字部分が「最初の、最高の」等の意味を有する「first」に通ずるものであるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識できるものともいい難いところであるから、引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、これより生ずると認められる「ファーストガレージ」の称呼もよどみなく一連に称呼しうるものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ファーストガレージ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「ガレージ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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