結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18945(T2002−18945/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第10類、第11類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年1月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審において、同15年4月30日付手続補正書により、第37類「ネットワーク機器に関する電子応用機械器具の修理又は保守,ネットワーク機器に関する電気通信機械器具の修理又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1306731号、同第1442902号、同第1516267号、同第2184101号、同第2206051号、同第2217620号、同第2278876号、同第2383823号、同第2429520号、同第2456373号、同第2537557号、同第2550813号、同第2578081号、同第2662707号、同第2695322号、同第2710504号、同第3083021号、同第3098058号、同第3179937号、同第3287709号、同第4032757号、同第4055873号、同第4121964号、同第4129498号、同第4209295号、同第4373458号、同第4400965号及び同第4473853号の各商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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