結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14794号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成6年12月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成態様からみて、アメリカ合衆国ニューヨーク市出身の著名なデザイナーラルフローレンの関連企業であるザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップが、被服類、眼鏡製品等に永年使用して著名な標章である『POLO』の文字及び『競技中のポロプレーヤーの図形』をシルエット風に表し酷似した図形を含むものであるから、これを出願人が本願指定商品に使用する場合、需要者は上記会社もしくはこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、横向きの馬にまたがり、マレットを振り上げ疾走するポロ競技中の競技者の黒塗りの図形を上段に表し、その下に「C.U.P.C.」、「CAMBRIDGE UNIVERSITY」及び「POLO CLUB」の各欧文字を3段に横書きしてなるところ、該文字のうち「C.U.P.C.」は、やや小振りの太字体により、「CAMBRIDGE UNIVERSITY」及び「POLO CLUB」は、通常の印刷書体により、それぞれ同大の文字で表されてなるものである。
そして、本願商標中の「CAMBRIDGE UNIVERSITY」の文字部分は、英国の伝統と由緒ある著名な「ケンブリッジ大学」の名称を表すものであり、該商標中の中央にバランス良く配され、その文字構成中に占める割合が最も大きいことから、他の部分と比べて、看者の注意をひく程度が著しく強く、商品の出所表示機能が強い部分であると認められる。また、この「CAMBRIDGE UNIVERSITY」の文字部分とその下段に表されている「POLO CLUB」の文字部分とは、前記のとおり通常の印刷書体により同大の文字で表されており、その文字配置も全体として一体感があるものである。そして、大学において、運動クラブなど各種のクラブ活動が行われていることも顕著な事実といえる。
そうすると、本願商標中の「CAMBRIDGE UNIVERSITY」及び「POLO CLUB」の文字部分全体からは、「ケンブリッジ大学に関連したポロ競技のクラブ」の意が自然に想起され得るところであり、特に該文字構成中においては、「CAMBRIDGE UNIVERSITY」の文字部分が看者の注意を強くひくのに対し、「POLO」又は「POLO CLUB」の文字部分は、商標全体の中に埋没して、この文字部分のみが単独で看者の注意をひくことはないといえるものである。
さらに、本願商標中の「騎乗したポロプレーヤー」の図形は、馬及びポロ競技者を横から見た姿を表したもので、マレットの頭部を左上の方向にかざし、全体を黒く塗りつぶしたシルエットであるのに対し、「ザ ポロ/ローレン カンパニー」の使用に係る「騎乗したポロプレーヤー」の図形は、別掲に示すとおり、馬及びポロ競技者をほぼ正面から見た姿を表したもので、マレットの頭部を右上の方向にかざし、図形全体に明暗の陰影をつけたやや縦長のものであって、外観上、この両「騎乗したポロプレーヤー」の図形は、異なった印象を与えるものである。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、「ザ ポロ/ローレン カンパニー」の使用に係る商標「POLO」及び「騎乗したポロプレーヤー」の図形を直ちに連想、想起させることはなく、前記会社又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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