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Trademark Appeal Case

称呼類似商標の記述性・誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1626(T2002−1626/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「香琲」の漢字を標準文字で横書きしてなり、平成12年7月10日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年2月4日付けの手続補正書により、第30類「玄米を原料とする粉末状の加工食品,黒大豆・その他の大豆を原料とする粉末状の加工食品,ハト麦を原料とする粉末状の加工食品,小豆を原料とする粉末状の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「香琲」の文字を表してなるが、「コーヒー豆を煎って挽き粉としたもの。それを湯で浸出した褐色の飲料。」が「珈琲(コーヒー)」と呼ばれ、また、「珈琲」に「香琲」の文字を使用している事実も認められることから、全体として「コーヒー」の意味合いを容易に認識させるので、これを本願指定商品中「コーヒー、コーヒー豆」等に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示したものとして把握、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「香琲」の漢字を標準文字で書してなるところ、該文字が、原審説示のように「コーヒー」の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定商品について具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が補正後の指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上普通に使用されている事実は、発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したにすぎないものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、補正後の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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