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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の妥当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7288(T2001−7288/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4332956号商標(以下「引用商標」という。)は、「ULTRA MAGIC PRO」の欧文字を横書きしてなり、平成10年3月27日登録出願、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化された「DS magic」の文字と、その右横にこれより小さく書した「PRO」の文字を組み合わせてなるところ、その表示態様は統一的に表されており、全体としても外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、これより生じる「ディーエスマジックプロ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「DS」の文字部分が商品の記号、符号に通ずる場合があるとしても、まとまりよく一体的に表示された本件構成においては、記号、符号としてただちに理解されるものとは言い難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当であって、これを殊更「DS」と「magic」の部分に分離観察しなければならない特段の理由も見出し難いものである。また、視覚上分離して看取される場合があるとしても、前記構成よりして、大小に表された「DS magic」の文字部分と「PRO」の文字部分とに限られるものと判断するのが相当であるから、本願商標から生じる称呼は、「ディーエスマジックプロ」あるいは「ディーエスマジック」に限られるというべきである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり、「ULTRA MAGIC PRO」の各文字が、同一の書体、同一の大きさで、外観上まとまりよく一体に表されているものであって、これより生ずる「ウルトラマジックプロ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ULTRA」の文字部分が「超」などの意味をもって、商品の品質、品位等を表示する場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質、品位等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。そうとすれば、引用商標からは、「ウルトラマジックプロ」の一連の称呼のみが生じるものといえる。

してみれば、本願商標及び引用商標から、「マジックプロ」の称呼をも生ずるものとしたうえで、両者の称呼を比較した原査定は、妥当なものということができない。

また、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念においては、共に特定の意味合いを生じない造語といえるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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