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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「使用による識別力獲得」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4275(T2000−4275/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−4275(T2000−4275/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用による識別力獲得
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−4275(T2000−4275/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用による識別力獲得」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第30類願書記載の商品を指定商品として、平成10年10月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年1月5日付け手続補正書をもって、第30類「蛋白質を加味してなる穀物の加工品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『三木』」に通ずる『MIKI』の文字と、タンパク質の意を有し商品の品質を表示する『Protein』の文字及び商品記号として一般に用いられる二けたの数字である『95』を表してなるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおり、「MIKI」の欧文字とこれよりやや極太の「Protein」の欧文字とアラビア数字「95」を上下三段に横書きしたものであるところ、「MIKI」がありふれた氏「三木」に通じ、「Protein」がタンパク質を意味し、アラビア数字2文字が一般に商品の記号として用いられるものであるとの認定は、これを是認できるところである。

ところで、申立人提出の甲各号証を徴するに、申立人(出願人)は、昭和39年に繊維製品の輸入販売を目的として創業、昭和54年に大豆からたんぱくを分離・抽出し、パウダー状にした栄養補助食品「ミキプロティーン95」を発売(甲第20号証)、これに本願商標と同一の標章を商品のラベルに付して使用し、全国紙、地方紙、業界紙等の新聞、雑誌(甲第24号証ないし同第49号証)ばかりでなく、テレビ、ラジオ等(甲第50号証ほか)を通じて、広告、宣伝に務め、申立人(出願人)が永年盛大に使用してきた結果、本願商標は、既に、その需要者間に何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものであることが認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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