結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20948号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LAW」の欧文字を横書きしてなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成9年10月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1388476号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和46年1月29日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属さないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として同54年8月30日設定登録、その後、平成2年3月20日及び同11年10月19日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
引用商標の商標権は商標登録原簿の記載によれば、引用商標の指定商品中「金属加工機械器具」についてその登録を取り消す旨の審決が確定し、平成13年7月11日にその確定審決の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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