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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3961(T2000−3961/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3961(T2000−3961/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3961(T2000−3961/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品の区分第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2545776号商標は、「SHUTTLE」の文字を横書きしてなり、昭和59年11月29日に登録出願、平成5年6月30日に設定登録され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。同じく、登録第4034913号商標は、「シャトル」及び「SHUTTLE」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年11月16日に登録出願、同9年7月25日に設定登録され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。同じく、登録第4155319号商標は、「SHUTTLE」の文字を横書きしてなり、平成8年10月31日に登録出願、同10年6月12日に設定登録され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである(以下これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、これを構成する上段の「DB Shuttle」と下段の「デービーシャトル」の文字は一見して下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定しているものとみられ、かつ、まとまりよく二段に表されている全体の構成とも相俟って、一体的に把握し得るものであり、「デービーシャトル」の一連の称呼を生ずる造語として認識されるものというのが相当である。

そうとすれば、たとえ、構成中の「DB」の文字が、それのみでは原審説示の如く商品の記号・符号を表すことがあるとしても、本願商標は一体一連のものであること前記のとおりであり、他に構成中の「Shuttle」及び「シャトル」の文字のみが独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。

してみれば、本願商標より「シャトル」の称呼を生ずるということはできないから、これら称呼において、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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