結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3961(T2000−3961/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品の区分第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2545776号商標は、「SHUTTLE」の文字を横書きしてなり、昭和59年11月29日に登録出願、平成5年6月30日に設定登録され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。同じく、登録第4034913号商標は、「シャトル」及び「SHUTTLE」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年11月16日に登録出願、同9年7月25日に設定登録され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。同じく、登録第4155319号商標は、「SHUTTLE」の文字を横書きしてなり、平成8年10月31日に登録出願、同10年6月12日に設定登録され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである(以下これらをまとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、これを構成する上段の「DB Shuttle」と下段の「デービーシャトル」の文字は一見して下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定しているものとみられ、かつ、まとまりよく二段に表されている全体の構成とも相俟って、一体的に把握し得るものであり、「デービーシャトル」の一連の称呼を生ずる造語として認識されるものというのが相当である。
そうとすれば、たとえ、構成中の「DB」の文字が、それのみでは原審説示の如く商品の記号・符号を表すことがあるとしても、本願商標は一体一連のものであること前記のとおりであり、他に構成中の「Shuttle」及び「シャトル」の文字のみが独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。
してみれば、本願商標より「シャトル」の称呼を生ずるということはできないから、これら称呼において、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。