結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20857(T2002−20857/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「半導体素子,集積回路」、第40類「受託による材料の組立加工」及び第42類「半導体素子又は集積回路の検査,半導体素子又は集積回路の設計」を指定商品及び指定役務として、平成12年5月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4380353号商標(以下「引用商標」という。)は、「UMC」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成9年12月3日登録出願(パリ条約による優先権主張 1997年6月3日 アメリカ合衆国)、第9類「精密部品用電気溶接・はんだ付け装置,精密部品用レザー電気溶接装置,電気溶接装置用インバーター,電気溶接装置用電圧・電力量制御装置,電気溶接装置用ヘッド,電気溶接装置を制御するコンピュータ及びコンピュータ用プログラム,電気溶接装置用電極支持具,電気溶接装置用電圧・電力量測定装置」を指定商品として平成12年4月28日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中の「電気溶接装置を制御するコンピュータ及びコンピュータ用プログラム」について放棄による一部抹消の登録が平成15年3月25日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と非類似の商品及び役務になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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