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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品放棄による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20857(T2002−20857/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20857(T2002−20857/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「UMC」
争点(論点)
指定商品放棄による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20857(T2002−20857/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「UMC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品放棄による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「半導体素子,集積回路」、第40類「受託による材料の組立加工」及び第42類「半導体素子又は集積回路の検査,半導体素子又は集積回路の設計」を指定商品及び指定役務として、平成12年5月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4380353号商標(以下「引用商標」という。)は、「UMC」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成9年12月3日登録出願(パリ条約による優先権主張 1997年6月3日 アメリカ合衆国)、第9類「精密部品用電気溶接・はんだ付け装置,精密部品用レザー電気溶接装置,電気溶接装置用インバーター,電気溶接装置用電圧・電力量制御装置,電気溶接装置用ヘッド,電気溶接装置を制御するコンピュータ及びコンピュータ用プログラム,電気溶接装置用電極支持具,電気溶接装置用電圧・電力量測定装置」を指定商品として平成12年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中の「電気溶接装置を制御するコンピュータ及びコンピュータ用プログラム」について放棄による一部抹消の登録が平成15年3月25日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と非類似の商品及び役務になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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