結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30417(T2000−30417/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2709957号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成2年8月30日登録出願、(旧)第24類「英国製の運動具、その他本類に属する英国製の商品」を指定商品として、平成7年9月29日に登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品には使用されていないので、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
被請求人は、答弁の理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証の1及び乙第1号証の2を提出した。
1996年10月発行の業界雑誌VISA10月号に掲載のオムロン ゼネラル サービス株式会社(京都市中央区烏丸通四条上ル)のプレステージサービス事業グループ(以下「オムロン社」という。)の広告(乙第1号証の1及び乙第1号証の2)は、本件商標の使用許諾者、オムロン社が取り扱う本商標の原所在地たる英国スコットランドの本商標権者製のゴルフウェアの販売広告である。
オムロン社は本広告より約1年間の販売を予定していたが、請求人「ジャス・インターナショナル株式会社」よりの販売停止の申し入れにより間もなくその販売を停止した事情にあるが、少なくとも平成9年4月末の時点で僅かな数量乍らその販売が行われていたものであり、要すればその販売の立証は可能である。
しかしながら、本商標権者は、請求人の当該スコットランド製品の執拗な妨害工作に当面して、本権利の売却による移転も含め目下考慮中であるため、上の事情を述べるにとどめる。
被請求人提出の乙第1号証の1及び乙第1号証の2(雑誌広告)によれば、平成8年10月ころ、商品「セーター、カーディガン」について本件商標とその図形部分において同一態様とみられる標章が使用されていた事実が認められる。
しかし、該使用商品「セーター、カーディガン」は、時にゴルフウェアと称して広告宣伝される場合があるとしても、日常普通に着用される衣服であって、スポーツ時にのみ使用される特殊なものではないから、もとより本件商標の指定商品((旧)第24類「英国製の運動具、その他本類に属する英国製の商品」)中に含まれるものではない。また、その使用時期も、平成8年10月当時のものであって、本件審判の請求の登録(平成12年5月10日)前3年以内の使用事実を客観的に証明するものではない。
したがって、被請求人提出の前記雑誌広告(乙第1号証の1及び乙第1号証の2)をもって、本件商標がその指定商品のいずれかについて審判請求の登録前3年以内に使用されていたことを立証し得たとは到底いい得ないところである。そして、他に本件商標をその指定商品について使用していると認めるに足りる証拠はない。
してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用していなかったものといわざるを得ず、また、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである(被請求人の述べる販売停止の事情は不使用の正当理由に値しない)。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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