結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30796(T2000−30796/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2244695号商標(以下「本件商標」という。)は、「TRAPS」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月3日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録、同12年8月8日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
そして、本件審判の請求の登録は同12年8月9日にされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「装身具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、継続して3年以上日本国内において、上記指定商品について本件商標を使用していないものであるから、本件商標は商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証の1及び同2を提出している。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標は、その商標権者である被請求人によって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品「装身具」について使用している旨述べ、証拠方法として、乙第1号証の1及び同2並びに乙第2号証の1及び同2を提出している。
被請求人の提出に係る乙各号証(月刊雑誌「MyBirthday」及び月刊雑誌「プチバースデイ」)によれば、商標権者である被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品「装身具」に含まれるというべき商品「ペンダント、ブレスレット、ブローチ、イヤリング」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認めることができる。
なお、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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