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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30885(T2002−30885/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4276297号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中「菓子及びパン、氷砂糖(調味料)、水あめ(調味料)」についてこれを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として使用説明書及び添付書類として、写真、納品書写し、パンフレットを提出した(被請求人が提出した添付書類を乙各号証として扱った。)。

本件商標は、漢字で「羽根」と書いて成るものである。本件商標の使用説明書に記載の通り、本件商標は被請求人目身により「せんべい」について使用されている。

使用場所はフェザーミュージアムである。フェザーミュージアムは岐阜県関市にある被請求人の関工場の敷地内にある剃刀の博物館である。入場は無料であって誰でも見学することができる。館内にはみやげ物のショップがあって、そこで羽根印ふえざあせんべいを定価300円及び600円で販売しているのである。

使用している商標は証拠の写真の通り包装用の缶およびせんべい自体に付され、四角の枠内に縦書きで「羽根印」と表示されている。包装用の缶の蓋の表面に縦書きで大きく「ふえざあせんべい」と書かれ、その左下に細い四角の枠の中にはっきり「羽根印」と表示されている。また、せんべいについては中央の図形の右上に四角の枠の中にはっきり「羽根印」と表示されている。これらの商標は本件商標「羽根」と社会通念上同一と認められるものである。

せんべいの製造は、株式会社長良園に委託しており、その納品書を提出する。納品書には本件商標の記載がないので本件商標の使用の直接の証拠にはならないが、「フェザー」の文字は書かれており、写真にある羽根印ふえざあせんべいが製造販売されたことを補助的に立証するものである。

4 当審の判断

被請求人の答弁及び乙各号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を請求に係る指定商品中の「せんべい」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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