結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30929(T2002−30929/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1007622号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中「くつ下,たび,手袋(ゴム手袋,絶縁用ゴム手袋を含む),えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ,及びこれらの類似商品」についてこれを取り消す。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、通常使用権者によって本件審判請求前3年以内に日本国内で指定商品について使用されている。
本件商標は、「くつ下」について使用されている。
(イ)商標権者、ユーロポート株式会社は、松村商事株式会社(奈良県大和高田市野口121)に対して、本件商標を「くつ下、たび、手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む)」に使用することを許諾し、通常使用権を与えている。
(口)前記許諾に基づいて、通常使用権者、松村商事株式会社は、本件商標「HORKINSE」をくつ下に使用している。八木兵株式会社の平成14年2月22日付仕入伝票(乙第1号証の1)の品番・品名の欄には、「紳士スニーカー HK 3P 60P入」と記入されている。これらの記載は、前記伝票(乙第1号証の1)の拡大コピー(乙第1号証の2)から明瞭に読みとることができる。また、八木兵株式会社の平成14年2月25日付仕入伝票(乙第1号証の3)の品番・品名の欄には、「婦人底パイルスニーカーHK(200×11)」と記入されている。これらの記載は、前記伝票(乙第1号証の3)の拡大コピー(乙第1号証の4)から明瞭に読みとることができる。
上記品名は乙第2号証に示すカタログ「2002 SHORT SOCKS COLLECTION」に掲載されている。即ち、前記カタログはその表題から明らかなように2002年用のカタログであり、P.2の右欄上段には、「品名 婦人スニーカー底パイル ホーキンス」と記載されている。
そして、くつ下のつま先を閉じている包装紙には、金文字の「HORKINSE」が印刷されている。これらの文字は、カタログからは読みとりにくいので、カタログに掲載されている現物の1つを写した写真を乙第5号証の1に示す。
さらに、前記カタログ(乙第2号証)のP.3の右欄下段には、「品名 紳士スニーカー底パイル ホーキンス3P」と記載されており、くつ下を束ねている帯には、金文字の「HORKINSE」が印刷されている。これらの文字は、カタログからは読みとりにくいので、カタログに掲載されている現物の1つを写した写真を乙第5号証の1及び2に示す。
乙第1号証の1及び2の品名と乙第2号証の品名とは一致し、乙第2号証には「ホーキンス」と表示されている。そして、乙第2号証に掲載の商品を写した写真(乙第3号証)を見ると、婦人くつ下及び紳士くつ下に商標「HORKINSE(ホーキンス)」が使用されていることは明らかである。
なお、前記カタログ(乙第2号証)には、印刷日および製造者等が印刷されていない。しかしながら、表題の「2002 SHORT SOCKS COLLECTION」から2002年販売用であることは明らかであり、2001年から配布されているものである。また、製造者らの記載がないのは、毎年特定の卸業者向けであることから、特に記載する必要がないので記載しないだけであって、乙第1号証との品名の一致及び乙第3号証、乙第4号証からも、2001年及び2002年に使用されている松村商事株式会社のカタログであることは明らかである。
(ハ)また、松村商事株式会社から株式会社ヤマニ物産への平成14年7月15日付納品書(乙第3号証の1)の品名の欄には、「7056−1−00婦人ブランド刺繍」と記載されており、平成14年7月17日付納品書(乙第3号証の2)の品名の欄には、「7030−1−00紳士ブランドソックス刺繍 30×5」と記載されている。
そして、前記品名のくつ下は、乙第4号証に示すカタログ「2002 SPRING COLLECTION」に掲載されている。即ち、前記カタログのP.7の右欄下段には、乙第3号証の1に記載されている品番と一致する「品番 7056−1−00」と「品名 婦人ブランドソックス刺繍」とが記載されており、くつ下のつま先を閉じている包装紙、くつ下を束ねている帯及び貼り札には、それぞれ金文字の 「HORKINSE」が印刷されている。また、前記カタログのP.5の右欄中段には、乙第3号証の2に記載されている品番と一致する「品番7030−1−00」と「品名 紳士ブランドソックス刺繍」とが記載されており、くつ下のつま先を閉じている包装紙、くつ下を束ねている帯及び貼り札には、それぞれ金文字の「HORKINSE」が印刷されている。前記カタログに掲載されている「HORKINSE」の文字は、読みにくいのでカタログに掲載されている現物の1つを写した写真を乙第6号証に示す。
前記乙第3号証の1に記載されている品番「7056−1−00」と乙第3号証の2に記載されている品番「7030−1−00」は、カタログ(乙第4号証)のP.7とP.5に記載されている品番「7056−1−00」と「7030−1−00」に一致するものであるから、納品書(乙第3号証の1及び2)に記載されている商品は、カタログに掲載されているものであることは明らかである。また、前記カタログは、品番の一致からも松村商事株式会社のものであることは明らかであり、表題「2002 SPRING COLLECTION」の表示からも、2001年から2002年にかけて使用されたものであることも明らかである。
上記各証拠から、婦人くつ下及び紳士くつ下に商標「HORKINSE(ホーキンス)」が使用されていることは明らかである。
(二)次に、乙第5号証の1及び2は、前記乙第1号証及び乙第2号証に記載されているくつ下の1つを写した写真である。写真(乙第5号証の1)中右側のくつ下は、乙第1号証の3及び4、乙第2号証のP.2に記載されている「婦人スニーカー底パイル」であり、写真(乙第5号証の1及び2)中左側のくつ下は、乙第1号証の1及び2、乙第2号証のP.3に掲載されている「紳士スニーカー底パイル」である。
前記写真(第5号証)には、くつ下のつま先を閉じている包装紙、及びくつ下を束ねている帯に、「HORKINSE」の文字が金文字で表示されており、製造元「松村商事株式会社」が表示されている。また、乙第5号証の2の下段写真に明らかなように、前記帯には、「商標登録番号 第1007622号、この商品はユーロポート株式会社との提携により製作したものです。」と表示されており、松村商事株式会社がユーロポート株式会社から使用権の許諾を受けて登録商標「HORKINSE」を使用していることを明らかにしている。
上記各証拠によって、登録商標「HORKINSE(ホーキンス)」はくつ下に使用されていることは明らかである。
(ホ)乙第6号証は、乙第4号証の1のP.7に掲載されている「品番7056−1−00 婦人ブランドソックス刺繍」の中から選び出した1足と、同じく乙第4号証の1のP.5に掲載されている「品番 7030−1−00 紳士ブランドソックス刺繍」の中から選び出した3足とを並べて写した写真である。前記写真(乙第6号証)に写されているくつ下のつま先を閉じている包装紙、くつ下を束ねている帯及び貼り札には、それぞれ登録商標「HORKINSE」の文字が表示されており、くつ下にも「HORKINSE」の文字が刺繍されている。
また、乙第6号証の下段の写真から、くつ下のつま先を閉じている包装紙には、「商標登録番号第1007622号 この商品はユーロポート株式会社との提携により製作したものです。」と表示されていることを読みとることができる。
(へ)乙第7号証は、乙第6号証の写真に写されているくつ下のつま先を閉じている包装紙、くつ下を束ねている帯及び貼り札である。そして、前記包装紙中の「商標登録番号第1007622号 この商品はユーロポート株式会社との提携により製作したものです。」との記載から、松村商事株式会社がユーロポート株式会社から本件商標「HORKINSE(ホーキンス)」の使用許諾を受けて、くつ下に使用していることを明らかにしている。
上記乙第3号証の1〜2、乙第4号証、乙第6号証及び乙第7号証を見れば、婦人くつ下、及び紳士くつ下に商標「HORKINSE(ホーキンス)」が使用されていることは明白である。
上記各証拠から明らかなように、本件商標は、使用権者によって本件審判の請求日前3年以内に指定商品について使用されている。
被請求人の答弁及び乙各号証によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が通常使用権者により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「くつ下」について使用されていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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