結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35249(T2002−35249/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4524810号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり、「烏髪濃」の文字と「HAVERON」の文字とを二段に横書きしてなり、1999年11月23日に香港においてした出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年12月28日に登録出願、第5類「食餌療法用の食品調整剤,毛髪用剤,その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙」を指定商品として、同13年11月22日に登録されたものである。
請求人が、登録無効の理由に引用する登録第4173081号商標(以下「引用商標」という。)は、「パブロン ネオ」の文字を横書きしてなり、平成9年2月18日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳幼児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、同10年7月31日に登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)請求人の出願に係る商願2001−41717号(「パブロン」及び「PABRON」を二段に表した商標)に対する絶理由通知において本件商標(登録第4524810号)が引用されていることから、請求人は本件審判を請求することについて利害関係を有する。
(2)本件商標より「ハブロン」の称呼が生じる。
一方、引用商標は、「パブロン」の文字と「ネオ」の文字を離して表示する構成であるのみでなく、「ネオ」が「医療補助品、医療用具等の商品」についてその商品が新しい商品であることを表す品質表示として普通に使用されているものであるから、引用商標からは「パブロンネオ」の称呼のほかに「パブロン」の称呼も生じる。
そして、本件商標から生じる称呼「ハブロン」は引用商標から生じる称呼「パブロン」と類似するものであるから、本件商標は、指定商品中の「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環」において引用商標に抵触する。
したがって、本件商標は、その指定商品中、前記商品については、その登録は無効とされるべきものである。
被請求人は、何ら答弁をしない。
本件商標は、これを構成する「烏髪濃」及び「HAVERON」の文字が、それぞれ独立して自他商品の識別標識として機能し得るものということができ、その「HAVERON」の文字部分より「ハベロン」及び「ハブロン」の称呼を生じるものと認められる。
一方、引用商標は、「パブロン ネオ」の文字よりなるところ、その「パブロン」の文字部分と「ネオ」の文字部分とが離れており、かつ、「ネオ」が「新しい」を意味する語として知られ、商品との関係においては新商品であることを想起させることからすると、取引者、需要者に「パブロン」の文字部分が主要な識別標識として認識されるものであって、これ全体より「パプロンネオ」の称呼を生ずるほか、「パブロン」の称呼をも生じるものというのが相当である。
そして、本件商標より生じる「ハブロン」の称呼と引用商標より生じる「パブロン」の称呼とは、語頭音におて清音と半濁音の差異はあるが、他の構成音をすべて同じくするため、それぞれを一連に称呼すると互いに紛れて聴取されるおそれがあると認められる。
そうすると、本件商標と引用商標は、その外観などの差異を考慮しても、称呼において紛らわしい類似する商標というべきである。
また、本件商標の指定商品中の「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環」は、引用商標の指定商品中の「医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」と同一又は類似する商品と認めることができる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その指定商品中、請求に係る指定商品についての登録は、商標法第46条第1項の規定により無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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