結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13151(T2002−13151/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,合成繊維製の吸水シートからなる業務用食品包装シート,合成繊維製の吸水シートの裏面にプラスチックフィルムを貼合せてなる業務用食品包装シート,吸水剤を含有する吸水シートを2枚の合成繊維製又は2枚の多孔性合成樹脂フィルム製の透水性シートの間に介在させた積層シートの外周をシールしてなる業務用食品包装シート,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」を指定商品として、平成13年7年6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4275771号商標(以下「引用商標」という。)は、「ULTRA」及び「ウルトラ」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年3月9日登録出願、第24類「フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,ふきん,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。
原査定の拒絶の理由で引用した引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、本願商標の指定商品と抵触する「ふきん」について、平成14年10月17日に分割移転され、さらに、請求人(出願人)に移転された旨の登録が平成15年3月24日にされているものである。
そして、引用商標の残余の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていないものと認めることができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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