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Trademark Appeal Case

「ケンコー」称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21117(T2001−21117/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成12年11月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成14年2月27日提出の手続補正書により、第30類「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料」と補正されたものである

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(21)のとおりである。

(1)登録第432295号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ケンコー」の片仮名文字と「賢功」の漢字を二行に縦書きしてなり、昭和27年7月14日に登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同28年9月30日に設定登録、その後、同49年3月8日、同58年10月28日及び平成5年10月28日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第432296号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ケンコ」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和27年7月14日に登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同28年9月30日に設定登録、その後、同49年3月8日、同58年10月28日及び平成5年10月28日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第581328号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ケンコーみそ」の文字(色彩は原本参照)を横書きしてなり、昭和32年11月28日に登録出願、第45類「味噌」を指定商品として、同36年11月10日に設定登録、その後、同57年4月30日、平成4年3月30日及び同13年11月6日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、また、同15年2月5日に、商品の区分及び指定商品を、第30類「みそ」とする書換の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第639252号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ケンコウ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和37年12月5日に登録出願、第31類「食用油脂、乳製品、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち密、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ」を指定商品として、同39年3月24日に設定登録、その後、同50年4月21日、同59年5月21日及び平成6年8月30日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第835594号商標(以下「引用E商標」という。)は、「KENKO」の欧文字と「ケンコー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和42年11月29日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同44年10月24日に設定登録、その後、同55年1月31日、平成1年9月22日及び同11年11月16日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第900982号商標(以下「引用F商標」という。)は、「HEALTH」の欧文字、「ヘルス」の片仮名文字及び「KENKO」の欧文字を3段に書してなり、昭和44年5月15日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同46年6月10日に設定登録、その後、同56年12月25日、平成3年7月30日及び同13年4月3日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、また、同14年2月20日に、商品の区分及び指定商品を、第30類「菓子,パン」とする書換の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第999097商標(以下「引用G商標」という。)は、「健康」の漢字を横書きしてなり、昭和45年10月29日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同48年2月8日に設定登録、その後、同58年7月25日、平成5年2月25日及び同15年2月25日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第1782721号商標(以下「引用H商標」という。)は、「別掲2に示すとおりの構成よりなり、昭和57年3月24日に登録出願、第31類「ヨーグルト」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録、その後、平成7年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第1847025号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、昭和58年11月21日に登録出願、第33類「米」を指定商品として、同61年3月26日に設定登録、その後、平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(10)登録第1870642号商標(以下「引用J商標」という。)は、別掲4に示すとおりの構成よりなり、昭和58年4月4日に登録出願、第31類「みそ」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録、その後、平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(11)登録第2342956号商標(以下「引用K商標」という。)は、別掲5に示すとおりの構成よりなり、昭和63年9月21日に登録出願、第31類「みそ」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものであるが、同13年10月30日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が、同14年7月17日になされたものである。

(12)登録第2675612号商標(以下「引用L商標」という。)は、「CLEANING SPRAY」の欧文字と「Kenko」の欧文字を上下二段に書してなり、平成3年2月28日に登録出願、第1類「スプレ―タイプの化学品」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(13)登録第4199935号商標(以下「引用M商標」という。)は、「健康道場」の漢字と「健康らーめん」の文字を上下二段に書してなり、平成8年11月14日に登録出願、第30類「即席中華そばのめん,中華そばのめん」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(14)登録第4201442号商標(以下「引用N商標」という。)は、「健香選茶」の漢字を横書きしてなり、平成9年2月4日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。。

(15)登録第4410096号商標(以下「引用O商標」という。)は、「健口」の漢字を標準文字で書してなり、平成11年4月14日に登録出願、第3類「歯磨き」、第10類「医療用機械器具」、第16類「印刷物」、第21類「デンタルフロス」、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,乳製品,食用たんぱく」、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(16)登録第4444121号商標(以下「引用P商標」という。)は、「健皇茶」の漢字を標準文字で書してなり、平成11年12月24日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(17)登録第4455755号商標(以下「引用Q商標」という。)は、別掲6に示すとおりの構成よりなり、平成11年12月14日に登録出願、第29類「卵,加工卵,たまご入りコロッケ,たまご入り即席スープ,乾燥卵入りふりかけ,玉子豆腐,たまご入りはんぺん,たまご入り牛乳,たまごを使用したチャーハンの素」を指定商品として、同13年2月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(18)登録第4455756号商標(以下「引用R商標」という。)は、別掲7に示すとおりの構成よりなり、平成11年12月14日に登録出願、第29類「卵,加工卵,たまご入りコロッケ,たまご入り即席スープ,乾燥卵入りふりかけ,玉子豆腐,たまご入りはんぺん,たまご入り牛乳,たまごを使用したチャーハンの素」を指定商品として、同13年2月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(19)平成9年商標登録願第28365号商標(以下「引用S商標」という。)は、「健康」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成9年3月17日に登録出願されたものであるが、同11年3月23日に拒絶査定され、その後、拒絶査定に対する審判請求がなされたが、その審判請求は不成立となり、同14年3月15日に拒絶査定が確定したものである。

(20)平成9年商標登録第186201号商標(以下「引用T商標」という。)は、別掲8に示すとおりの構成よりなり、第30類「玄米・ほうじ茶・ハト麦・大麦・大豆・ハブ茶を加えた混合茶,およびその他のお茶」を指定商品として、平成9年12月16日に登録出願されたものであるが、同15年3月28日に出願却下となったものである。

(21)平成10年商標登録願第33106号商標(以下「引用U商標」という。)は、「健香」の漢字と「ケンコウ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,コーヒー豆,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成10年4月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については同11年11月24日付けの手続補正書により、「コーヒー及びココア,茶,コーヒー豆,食用グルテン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」と補正されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用A商標ないし引用J商標、引用L商標ないし引用R商標及び引用U商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標ないし引用J商標、引用L商標ないし引用R商標及び引用U商標の指定商品と、類似しない商品になったと認められるものである。

つぎに、引用K商標は、上記2のとおり、商標権の登録の抹消がなされているものであり、また、引用S商標は、拒絶査定が確定し、引用T商標は、出願却下となったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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