結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19393(T2002−19393/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「U−PAID」の欧文字の文字を書してなり、第9類に属する願書に記載された商品を指定商品として、平成13年6月15日に登録出願、その後指定商品については、同14年5月17日付手続補正書により、「事前に納付された通信料金での通信を受け付ける電話交換機及び電話交換機用のプログラム,その他の電気通信機械器具,電子商取引用のコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその他の部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の記号、符合として普通に用いられている欧文字1字の『U』に、支払うの意を有する『pay』の過去形で支払い済みの意を有する『PAID』の文字とをハイホンを介して『U−PAID』と書してなるにすぎないから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品(既に代金支払い済みの商品)に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「U−PAID」の文字よりなるところ、その構成中の「U」の文字が、しばしば、商品の種別などを表す記号・符号表示として使用される場合のある欧文字一字の一類型であり、また、「PAID」の文字が「『pay』の過去形で支払い済み」の意を想起させるものであるとしても、それぞれの文字が同じ書体、同じ大きさで自然に組み合わされていて、視覚的に無理なく一体のものとして把握し得る構成のものであって、また、ここから生ずる「ユーペイド」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、記号・符号表示と商品の品質を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として「ユーペイド」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、一種の造語よりなる商標というべきであるから、これをその補正後の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標ということはできない。
そして、本願商標を補正後の指定商品以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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