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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6482(T2001−6482/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NAVI−STAR」の文字(標準文字)を書してなり、第10類「医療用カテーテル,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成11年9月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1271373号商標(以下「引用商標」という。)は、「NAVI」の文字を書してなり、昭和50年3月20日に登録出願、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年5月23日に設定登録され、その後、同62年9月18日及び平成9年5月27日の2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、前半の「NAVI」の文字と後半の「STAR」の文字とは、同じ書体、同じ大きさで書され、全体としてハイフン(−)を介しまとまりよく一体的に表されているものであり、観念上も両語の間に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生じると認められる「ナビスター」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「NAVI」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものとして把握されるとみるのが相当であるから、「NAVI−STAR」の構成文字に相応して「ナビスター」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「ナビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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