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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9987(T2000−9987/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−9987(T2000−9987/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「テイパック」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−9987(T2000−9987/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「テイパック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ティーバック」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類、第16類、第21類、第30類、第31類及び第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年1月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品並びに商品の区分については、平成12年4月19日付手続補正書により補正、さらに、当審における平成14年5月27日提出の手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工授精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第31類「野菜」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4036463号商標(以下「引用商標」という。)は、「テイパック」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成7年7月28日に登録出願、同9年8月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ティーバック」の片仮名文字よりなるので、これより、「ティーバック」の称呼を生じ、他方、引用商標は、上記のとおり、「テイパック」の片仮名文字よりなるので、これより、「テイパック」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ティーバック」の称呼と、引用商標より生ずる「テイパック」の称呼を比較するに、前半の音構成が、本願商標は「ティー」であるのに対し、引用商標は「テイ」であるところ、「ティー」の音は、「ティ」の長音として、「ティイ」のように聴取されるものであり、欧文字の「T」が片仮名表記では、「ティー」又は「テイ」と表されることからもわかるように、「ティー」と「テイ」は、その音感が近似している。また、本願商標と引用商標の称呼において、音構成中中程にある「バッ」と「パッ」にしても、濁音と半濁音の差であり、共に撥音を伴っており、近似の音である。

してみれば、「ティーバック」の称呼と、「テイパック」の称呼を、それぞれ一連に称呼したときは、その語調語感が近似したものとなり、これらを互いに聞き誤るおそれがある。

さらに、引用商標は、造語と認められるから、本願商標とは、観念において比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において紛らわしいところがないとしても、称呼上相紛らわしい類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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