Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−9987(T2000−9987/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ティーバック」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類、第16類、第21類、第30類、第31類及び第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年1月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品並びに商品の区分については、平成12年4月19日付手続補正書により補正、さらに、当審における平成14年5月27日提出の手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工授精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第31類「野菜」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4036463号商標(以下「引用商標」という。)は、「テイパック」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成7年7月28日に登録出願、同9年8月1日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「ティーバック」の片仮名文字よりなるので、これより、「ティーバック」の称呼を生じ、他方、引用商標は、上記のとおり、「テイパック」の片仮名文字よりなるので、これより、「テイパック」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「ティーバック」の称呼と、引用商標より生ずる「テイパック」の称呼を比較するに、前半の音構成が、本願商標は「ティー」であるのに対し、引用商標は「テイ」であるところ、「ティー」の音は、「ティ」の長音として、「ティイ」のように聴取されるものであり、欧文字の「T」が片仮名表記では、「ティー」又は「テイ」と表されることからもわかるように、「ティー」と「テイ」は、その音感が近似している。また、本願商標と引用商標の称呼において、音構成中中程にある「バッ」と「パッ」にしても、濁音と半濁音の差であり、共に撥音を伴っており、近似の音である。
してみれば、「ティーバック」の称呼と、「テイパック」の称呼を、それぞれ一連に称呼したときは、その語調語感が近似したものとなり、これらを互いに聞き誤るおそれがある。
さらに、引用商標は、造語と認められるから、本願商標とは、観念において比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において紛らわしいところがないとしても、称呼上相紛らわしい類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
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