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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6558(T2001−6558/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カントリーエース」の片仮名文字を標準文字とし、第19類「コンクリート製花壇ブロック,石製花壇ブロック,合成樹脂製花壇ブロック」を指定商品として、平成12年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2473827号商標(以下「引用商標」という。)は、「カントリー」の片仮名文字と「COUNTRY」の欧文字を二段に書してなり、平成2年6月28日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「カントリーエース」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「エース」の文字部分が「(トランプの)1,主戦投手」等の意を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「カントリーエース」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「カントリー」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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