結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7879(T2001−7879/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第8類、第20類、第21類、第24類及び第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年4月5日、同12年4月17日及び同14年11月25日付けの手続補正書によって、第21類「なべ類,コーヒー湯沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は陶磁製の立て看板,香炉」及び第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4190495号商標(以下「引用A商標」という。)、同第4190496号商標(以下「引用B商標」という。)及び同第4190497号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正された結果、引用A及びC商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A及びC商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用A及びC商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割器・コショウ入れ・さとう入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の蝋燭消し,貴金属製の蝋燭たて,貴金属製の喫煙用具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年3月12日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用B商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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