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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性における一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−829(T2003−829/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−829(T2003−829/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「AVENUE」
争点(論点)
称呼類似性における一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−829(T2003−829/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「AVENUE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性における一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成14年1月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2468829号商標(以下「引用商標」という。)は、「AVENUE」の欧文字を書してなり、昭和63年9月16日登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録、その後、平成14年11月12日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「B.A.AVENUE」、「ビーエーアベニュー」の各文字を二段に併記してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、上段の欧文字部分及びその読みを特定したものと認められる下段の片仮名文字部分のそれぞれより生ずる「ビーエーアベニュー」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、「B.A.」、「ビーエー」の文字部分は、商品の品番、形式または規格等を表示するための記号・符号を認識させるというよりは、かかる構成及びその指定商品との関係においては、直ちに特定の商品の記号・符号を具体的に表示するものとして理解し得るとはいい難いものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、常に「ビーエーアベニュー」の一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。

また、そのほかに、該構成文字を「B.A./ビーエー」と「AVENUE/アベニュー」とに分断し、かつ、「AVENUE/アベニュー」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。

そうすると、本願商標より単に「アベニュ−」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。

その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

また、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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