結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−829(T2003−829/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成14年1月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2468829号商標(以下「引用商標」という。)は、「AVENUE」の欧文字を書してなり、昭和63年9月16日登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録、その後、平成14年11月12日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「B.A.AVENUE」、「ビーエーアベニュー」の各文字を二段に併記してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、上段の欧文字部分及びその読みを特定したものと認められる下段の片仮名文字部分のそれぞれより生ずる「ビーエーアベニュー」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、「B.A.」、「ビーエー」の文字部分は、商品の品番、形式または規格等を表示するための記号・符号を認識させるというよりは、かかる構成及びその指定商品との関係においては、直ちに特定の商品の記号・符号を具体的に表示するものとして理解し得るとはいい難いものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、常に「ビーエーアベニュー」の一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。
また、そのほかに、該構成文字を「B.A./ビーエー」と「AVENUE/アベニュー」とに分断し、かつ、「AVENUE/アベニュー」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。
そうすると、本願商標より単に「アベニュ−」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。
その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
また、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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