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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30786(T2002−30786/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4286546号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4286546号商標(以下、「本件商標」という。)は、「PosCoM」(「M」の文字は、小文字程度の大きさで書してなる。)の欧文字と「ポスト・コミュニケーション」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年9月17日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同11年6月25日に設定登録がなされたものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

結論同旨の審決を求める。

(2)請求の理由

本件商標については、その指定商品中「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

なお、請求に係る指定商品は、本件商標の指定商品と同一であるから、以後、全部についての請求として取り扱うものとする。

(3)答弁に対する弁駁

被請求人は、答弁書において、「今日まで使用している。」と答弁しているが、その答弁には妥当性がない。これら被請求人が証拠として提出した印刷物の記載内容を精査しても、使用しているという事実を客観的かつ具体的に認めることができない。本件商標を使用しているということは、被請求人が、取消審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者等がその請求にかかる指定商品のいずれかについて登録商標を使用している、という事実を、被請求人が客観的かつ具体的に証明しなければならないにもかかわらず、被請求人が提出した証拠には、そのような使用の事実を証明できるものがどこにもない。

また、被請求人は、本件商標を使用しない正当な理由も明らかにしていない。

してみると本件商標は、本件審判の登録前3年以内に日本国内において商標権者等が使用していると認めることができないだけでなく、使用しないことについて正当な理由もまた明らかでないものであるから、請求に係る指定商品についての商標登録の取消しを免れない。

3 被請求人の答弁

(1)答弁の趣旨

審判請求は成り立たない、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

(2)答弁の理由

被請求人は、答弁の理由を以下のように述べ、証拠方法として、第1回答弁書ににおける添付書類の目録(1)及び(2)並びに第2回答弁書における添付書類の目録(1)(以下、これらを順に「乙第1号証」「乙第2号証」及び「乙第3号証」という。)を提出した。

被請求人は、昭和60年から、広告業、主にメールオーダー用オリジナル「はがき」の製造、小売を手がけて現在に至っている。本件の登録出願、登録日以来今日まで使用している。特に、本件商標を使用している商品は、別途独自に考案し商標登録第3331725号と一体で使用している。本件商標を使用している商品等々を答弁書に添えて提出する。

(3)第2回答弁

請求人が提出した弁駁書に対して答弁する。

被請求人は、間違いなく使用している。前回提出した商品見本、パンフレットは、出願当時の5年先、10年先のパーソナルコンピューターの普及を見越しての「ビジネスモデル」の主要商品として使用しているもので、ホームページの資料請求者に参考資料として、起業のヒント用、及び起業の業務内容のやさしさを会得していただくために提供しているものである。

以下、省略。

4 当審の判断

(1)商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。

(2)そこで、被請求人の提出に係る各書証を徴するに、乙第1号証は、被請求人が作成した車検業者向メールオーダー用往復はがきの見本であり、同じく、乙第2号証は、そのパンフレットであり、乙第3号証は、インターネットの接続会社との契約の写しである。

(3)そして、乙第1号証及び乙第2号証は、広告、取引書類等に用いられる商品見本及びパンフレットであるが、展示し、頒布等された事実が認められないから、同法第2条第3項所定の使用に該当しないばかりでなく、両資料からは、その使用の日付をも確認できないものである。

また、乙第3号証は、インターネットの接続会社との契約の写しであるが、これがインターネットのホームページを開設したものであるとしても、指定商品の取引に係るいかなる内容のホームページを開示したものであるかが明らかにされていないことから、これをもって本件商標の使用であるということはできないし、この契約をしていることをもって、上記両書証における審判の請求の登録前3年以内の使用を証明していることとすることもできない。

さらに、被請求人は、使用していないことについての正当な理由があると述べるものでもない。

(4)ところで、被請求人の述べるところの本件商標の下に行う被請求人の営業内容は、ダイレクトメールの立案、企画、デザインをし、これを郵送する等、顧客に代わって行う広告事業と認められ、その取引の対象は、広告(役務)であるから、その点からも、本件商標をその指定商品について使用していることを認めることができない。

また、乙第1号証でみられる往復はがきの印刷、作成もこれに通常随伴する行為であり、独立した商品の取引であるということができない。

(5)してみれば、本件商標は、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明したものということができない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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