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結論

敗訴(請求棄却)

商標「FLORIA」と「FLORIAN」の造語の称呼・外観類似性(第4条第1項第11号|審判不服2001−23299(T2001−23299/J1))

審判番号
不服2001−23299(T2001−23299/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FLORIA」引用商標「FLORIAN」
争点(論点)
造語の称呼・外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−23299(T2001−23299/J1)・不服)は、本件商標「FLORIA」と引用商標「FLORIAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼・外観類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「FLORIA」の欧文字を標準文字とし、第9類「未記録のカセットテープ,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年9月1日に登録出願されたものである。

2.引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4446422号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLORIAN」の欧文字を標準文字とし、平成12年1月24日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は「FLORIA」の欧文字、引用商標は「FLORIAN」の欧文字からなるものであるところ、両文字は、共に特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、我が国において最も親しまれた外国語である英語の発音に倣い、英語読み風に前者は「フローリア」、後者は「フローリアン」の称呼が生じるとみるのが自然である。

そこで、本願商標から生ずる「フローリア」の称呼と、引用商標から生ずる「フローリアン」の称呼とを比較すると、両者は、「フローリア」の音を共通にし、その語尾において「ン」の音の有無という差異を有するにすぎず、該差異音の「ン」は弱い鼻音であり、明確に聴別され難い語尾に位置することと相俟って、該差異が称呼全体に及ぼす影響は小さいものといわざるを得ないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものである。

そして、両商標は、外観上も、語尾に「N」の文字があるかないかの相違にすぎず、他の欧文字の6文字すべてが共通であるから、類似するものである。

また、両商標は特定の観念が生じないから、観念の差異が両商標の類否判断に影響を及ぼすということもない。

したがって、両商標は、称呼及び外観において類似の商標であって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人の挙げる登録例は、本件とは事案を異にするものであるから、それに基づく請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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