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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ハエ取り棒」の結合商標の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−15569(T2002−15569/J1))

審判番号
不服2002−15569(T2002−15569/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハエ取り棒」
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−15569(T2002−15569/J1)・不服)は、本件商標「ハエ取り棒」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハエ取り棒」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,はえ取り紙,防虫紙」及び第21類「はえたたき,はえ捕獲器」を指定商品として、平成13年6月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、ハエを捕獲するための用具の一種を表したと 認められる『ハエ取り棒』と書してなるものであるから、これをその指定商品中前記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『ハエ取り棒』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハエ取り棒」の文字からなるところ、これをその指定商品との関係からみると、その構成中の「ハエ取り」の文字は、「蠅を取ること。また、それに使う道具。」を表わす語である「はえとり【蠅取】」を認識させるものであり、「棒」の文字は「手に持てるほどの細長い木・竹・金属などの称。」を表す語として(広辞苑第5版)、いずれもよく知られているものである。

そうすると、「ハエ取り」の文字は商品の品質・用途を、また「棒」の文字は商品の形状を表わしたものと認識されるものである。そして、これらの文字を結合した「ハエ取り棒」からは、全体として「棒状のはえとり(具)」の意味合いを容易に看取し得るものと認められる。

そうとすれば、「ハエ取り棒」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中、例えば、「はえとり紙,はえ捕獲器」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「棒状のはえとり紙,棒状のはえ捕獲器」の如き意味合いを容易に認識するにすぎず、その商品の品質、用途、形状等を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、「ハエ取り棒」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、その指定商品中の上記商品に使用しても、単に商品の品質、用途、形状等を表示するにすぎないものであり、かつ、これを上記商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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