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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31144(T2001−31144/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4021755号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成7年11月21日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用されておらず、使用していないことについて正当な理由もないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。

本件商標は、電子計算機について、平成11年6月以降、被請求人の通常使用権者によって、我が国で使用されている。かかる使用事実を証明するために、被請求人は、乙第1号証ないし乙第11号証を提出し、また、乙各号証の説明を行う。

4 請求人の弁駁

請求人は、何ら弁駁をしない。

5 当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第11号証によれば、本件審判請求の登録(平成13年11月7日予告登録)前3年以内に日本国内において、「東京都世田谷区用賀4−10−1 サン・マイクロシステムズ株式会社」が、通常使用権者として、本件商標を取消請求に係る指定商品に含まれる商品「電子計算機」について、使用した事実が認められる。

したがって、本件商標の登録は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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