結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22932(T2001−22932/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PAPILLA」の欧文字と「パピラ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第42類「美容,理容,発毛に関する情報の提供,発毛に関する栄養の指導,発毛に関するコンサルティング」を指定役務として、平成12年7月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『PAPILLA』『パピラ』の文字を二段に書してなるところ、本願の指定役務を提供する業界においては、髪の毛つくる毛母細胞を『パピラ細胞』或いは『パピラ』と称しているのが実情であるから、前記構成よりなる本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、単に役務の質を表示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、構成中上段の「PAPILLA」の文字は、「小さな乳頭状の突起又は隆起」の意味(株式会社廣川書店発行 第28版ドーランド 図説医学大事典[縮刷版])を有する語であり、同下段の「パピラ」の文字は、その読みを表したものと認められるところ、これより、本願商標の指定役務との関係において、原審説示の如くその役務の質を直接的、具体的に表しているものとは認め難い。
また、当審において調査したが、該文字が本願指定役務に関し、その質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、役務の質を表示するものということはできないものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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