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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1013(T2001−1013/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT INTERNATIONAL」の欧文字を横書きしてなり、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク及びその他のレコード,業務用テレビゲーム機及びその他の遊園地用機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」及び第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,業務用テレビゲーム機及びその他の遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品並びに指定役務として、平成11年3月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第526213号商標は、「PARAMOUNT」の文字を横書きしてなり、昭和32年8月12日登録出願、第65類商標登録原簿記載の商品を指定商品として、昭和33年8月29日に設定登録され、その後、昭和53年12月12日、同63年10月25日、平成10年8月11日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第1182565号商標は、「PARAMOUNT」の文字を横書きしてなり、昭和47年11月16日登録出願、第11類商標登録原簿記載の商品を指定商品として、昭和51年1月29日に設定登録され、その後、昭和60年12月23日、平成8年7月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、商標権の一部取消し審判があった結果、その指定商品中「電子応用機械器具」については、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が、同5年6月10日になされているものである。同じく、登録第1682981号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第24類商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年8月1日登録出願、同59年5月29日に設定登録され、その後、平成7年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第1709962号商標は、「PARA−MOUNT」の文字を横書きしてなり、昭和55年5月23日登録出願、第9類商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年8月28日に設定登録され、その後、平成7年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、指定商品中「農業用機械器具、芝刈機、これらの部品および附属品」については、商標権の一部放棄がされ、その登録が平成5年2月8日になされているものである。同じく、登録第1715990号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和55年11月7日に登録出願、第24類商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年9月26日に設定登録、平成7年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT INTERNATIONAL」の欧文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その全体より生じる「パラマウントホームエンターテインメントインターナショナル」の称呼も一連に称呼し得るものである。そして、たとえ該称呼がやゝ冗長に亘るものであるとしても、前記したとおり、外観構成において、構成各文字は同書体、同じ大きさをもって綴られていて、視覚上一体のものとして看取し得るばかりでなく、全体の構成からは、「国際的な最高の家庭用娯楽」の意味合いを理解させるものであって、殊更「PARAMOUNT」の文字部分を抽出して考察しなければならないような主従軽重の差はなく、ほかに、該文字部分のみを分離・抽出すべき特段の事情は見出し難いものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって認識するというのが相当であるから、本願商標から生じる称呼は、「パラマウントホームエンターテインメントインターナショナル」の称呼に限られるというべきであって、これより「パラマント」の称呼をもって取引に資されるとみるのは自然でない。

したがって、本願商標から「パラマウント」の称呼をも生じるとして、その上で本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものと判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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