結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2827(T2002−2827/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BASIC」の欧文字を横書きしてなり、第11類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年6月16日に登録出願され、その後、指定商品については、平成8年5月14日、同11年10月25日及び同12年1月14日付の手続補正書により補正がされ、さらにその後、当審において同14年7月15日付の手続補正書により、第11類「工業用炉,ボイラー,飼料乾燥装置,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,熱交換器,暖冷房装置,業務用ごみ焼却炉及びその部品,焼却炉用排煙燃焼装置,焼却炉用燃料節約装置,焼却炉用ガス浄化装置,焼却炉用燃焼ガス排出送風機,焼却炉用ガス点火装置,業務用加熱調理機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2491615号商標(以下「引用商標」という。)は、「FA−BASIC」の文字を書してなり、昭和59年5月28日に登録出願され、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として平成4年12月25日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「工業用炉,動力機械器具(「水車」「風車」を除く),耕うん機械器具,栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料裁断機,飼料粉砕機,飼料配合機,化学機械器具,蒸気暖房装置,温水暖房装置,温気暖房装置,放熱器,温気炉,窓掛け式空気調和装置,中央式空気調和装置,単位誘引式空気調和装置,路面暖房装置,塵芥焼却炉,業務用食器洗浄機,業務用食器消毒器,業務用調理機械器具」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年2月26日にその登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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