結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16928号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第10類「穿孔機,採血器具,採便用具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成10年4月10日に登録出願、指定商品については、平成11年7月12日付け手続補正書により「採血器具、採便用具、その他の医療用機械器具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2309206号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第10類「義歯および義歯を歯茎に固定するための磁石、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年3月19日に登録出願、平成3年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものであり、その指定商品については商標権の一部放棄により指定商品中「光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,写真材料」についての抹消登録が平成7年3月20日にされ、また、平成15年1月22日付けの書換登録により第10類「義歯および義歯を歯茎に固定するための磁石、医療用機械器具」とされたものである。
本願商標は、「DAINA」と「SCREEN」の文字及び両文字部分の間に配された図形よりなるものであるところ、これら文字部分はいずれも同じ書体、同じ大きさで、かつ、両文字部分全体としてまとまりよく一体性をもって表現されているばかりでなく、これら全体をもって称呼しても「ダイナスクリーン」と淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、両文字間に配されてなる図形は、文字部分に比しさほど大きく表されているものではなく、その形象自体も文字部分の一体性に影響を及ぼすといった特異性を有するものとも認められない。
そうとすると、本願商標の構成中の文字部分は、むしろ、その全体をもって不可分一体のものと認識・理解されるとみるのが相当であるから、これよりはその構成文字全体に相応し「ダイナスクリーン」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標より、「ダイナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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