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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16928号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第16928号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「義歯および義歯を歯茎に固定するための磁石、その他本類に属する商品」
争点(論点)
結合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第16928号・不服)は、本件商標と引用商標「義歯および義歯を歯茎に固定するための磁石、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第10類「穿孔機,採血器具,採便用具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成10年4月10日に登録出願、指定商品については、平成11年7月12日付け手続補正書により「採血器具、採便用具、その他の医療用機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2309206号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第10類「義歯および義歯を歯茎に固定するための磁石、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年3月19日に登録出願、平成3年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものであり、その指定商品については商標権の一部放棄により指定商品中「光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,写真材料」についての抹消登録が平成7年3月20日にされ、また、平成15年1月22日付けの書換登録により第10類「義歯および義歯を歯茎に固定するための磁石、医療用機械器具」とされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DAINA」と「SCREEN」の文字及び両文字部分の間に配された図形よりなるものであるところ、これら文字部分はいずれも同じ書体、同じ大きさで、かつ、両文字部分全体としてまとまりよく一体性をもって表現されているばかりでなく、これら全体をもって称呼しても「ダイナスクリーン」と淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、両文字間に配されてなる図形は、文字部分に比しさほど大きく表されているものではなく、その形象自体も文字部分の一体性に影響を及ぼすといった特異性を有するものとも認められない。

そうとすると、本願商標の構成中の文字部分は、むしろ、その全体をもって不可分一体のものと認識・理解されるとみるのが相当であるから、これよりはその構成文字全体に相応し「ダイナスクリーン」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より、「ダイナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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