結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23508(T2001−23508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラッセルモック」の片仮名文字と「RUSSELLMOC」の欧文字を二段に横書きしてなり、第25類「履物」を指定商品として、平成12年7月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、甲部をU字型に切り替えてある柔らかい皮製の靴を指称する『moccasin』に通じる『モック』『MOC』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中後半の「モック」及び「MOC」の文字が「moccasin」または「モカシン」を意味する(「小学館ランダムハウス英和大辞典 第二版」、小学館、1999年発行)場合があるとしても、指定商品との関係において、該文字が、元来は北アメリカのインディアンが履いていた表と底が一枚の革から出来ている靴であって、現在は甲にU字のはぎ合わせのあるスポーティーな靴をいう「モカシン」を表示する語として取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ラッセルモック」とのみ一連に称呼され、かつ、特定の意味合いを有しない造語を表した商標とみるのが相当であり、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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