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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「モック」の造語性と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−23508(T2001−23508/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−23508(T2001−23508/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「モック」の造語性と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−23508(T2001−23508/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「モック」の造語性と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラッセルモック」の片仮名文字と「RUSSELLMOC」の欧文字を二段に横書きしてなり、第25類「履物」を指定商品として、平成12年7月18日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、甲部をU字型に切り替えてある柔らかい皮製の靴を指称する『moccasin』に通じる『モック』『MOC』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中後半の「モック」及び「MOC」の文字が「moccasin」または「モカシン」を意味する(「小学館ランダムハウス英和大辞典 第二版」、小学館、1999年発行)場合があるとしても、指定商品との関係において、該文字が、元来は北アメリカのインディアンが履いていた表と底が一枚の革から出来ている靴であって、現在は甲にU字のはぎ合わせのあるスポーティーな靴をいう「モカシン」を表示する語として取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ラッセルモック」とのみ一連に称呼され、かつ、特定の意味合いを有しない造語を表した商標とみるのが相当であり、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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