結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11881(T2001−11881/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZSLEEP」の欧文字を標準文字とし、第20類「マットレス,まくら」及び第24類「シーツ,毛布,まくらカバー」を指定商品として、平成12年4月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ZSLEEP』の構成よりなるものである。ところで、『SLEEP』の文字は『スリープ』と読まれ『眠る、寝る』等の意味を有する語として一般に親しまれ、『SLEEP』に基づく外来語『スリープ』が、本願商標の指定商品を取り扱う業界においてどのように使用されているかについて新聞記事等を調査したところ、『スリープ』の文字は本願商標の指定商品を取り扱う業界においては用途表示として用いられていることが認められる。また、欧文字1字は、各種商品についてその規格、種別、型式等を表す為の記号、符号として取引上普通に使用されている。そして、本願商標は『ZSLEEP』の文字よりなるところ、これが特定の意味の語として一般に親しまれているというような格別の事情を見いだすことができるものとも見られないものであるから、このような本願商標が、その指定商品について使用された場合、取引者、需用者は前記した事実から、その構成中の『SLEEP』の文字は、その商品の用途を表示したものと、また、『Z』の文字は、その商品の記号、符号を表示したものと理解することが多いといわざるを得ないから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないもの認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「ZSLEEP」の文字よりなるところ、その構成中の「SLEEP」の文字が『眠る、寝る』等の意味を有する語であるとしても、本願商標は、それぞれの文字が同じ書体、同じ大きさで自然に組み合わされていて、視覚的に無理なく一体のものとして把握し得る構成のものであって、また、ここから生ずる「ゼットスリープ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、記号・符号表示と商品の品質を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として「ゼットスリープ」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、一種の造語よりなる商標というべきであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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