結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−920(T2003−920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIANA」の欧文字を標準文字により表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年10月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品については平成14年7月18日付けの手続補正書により、第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4465100号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年12月9日登録出願、第4類,第18類,第21類,第24類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されているものである。
引用商標は、別掲に示したとおり、欧文字のサインとおぼしき筆記体風文字で表してなるところ、これは極めて個性的な表現手法といえる筆法をもって表されているものであって、一見していかなる欧文字を表したものであるかを直ちに理解することは困難なものといわなければならない。
そうすると、引用商標は、特定の称呼、観念を生じないモノグラム風の図形を描いてなるものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼・観念及び外観のいずれからみても相紛らわしいとすべきところは認められない。
したがって、引用商標より、「ダイアナ」の称呼を生ずるとし、そのうえで本願商標と称呼上類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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