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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と促音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第4484号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第4484号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「STACY」
争点(論点)
称呼類似と促音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第4484号・不服)は、本件商標と引用商標「STACY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と促音の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STUSSY」の欧文字を書してなり、第16類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成5年9月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1399874号商標(以下「引用商標」という)は、「STACY」の欧文字を書してなり、昭和51年9月30日に登録出願、旧第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和54年11月30日に登録され、その後、平成2年3月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標および引用商標の構成は、それぞれ前記したものであるところ、両者は、ともに特定の語義を有する成語とは認められないことから、これらを称呼する場合、我が国において親しまれている英語風の読み方をもって称呼されるとみるのが相当である。

しかして、本願商標を称呼する場合、請求人が主張するように「ステューシー」の称呼が生ずることは否定し得ないものの、英語の「Study、Stuff」などの発音の事例に照らして、「スタシー」あるいは「スタッシー」の称呼をも生ずるということができるものである。

一方、引用商標を称呼する場合、英語風に称呼して、「スタシー」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、本願商標が「スタシー」と称呼されるときには、引用商標から生ずる「スタシー」の称呼と同一となり、また、本願商標が「スタッシー」と称呼される場合において、これを 引用商標から生ずる「スタシー」の称呼と比較すると、両称呼は、語頭の「ス」と末尾の「シー」を共通にし、中間部の「タツ」と「タ」において、促音「ッ」の有無の相違があるにすぎないから、両者を一連に称呼するときには、その語調・語感が近似し、互いに紛らわしいものというべきである。

また、両商標は、その外観・観念をもって互いに区別し得るほどの差異を見い出し得ないものであるから、その対比においては、それぞれの称呼による度合いが大きいものというべきである。

なお、請求人は、本願商標からは、デザイナーの「ステュシー」あるいは、ブランドとしての「ステューシー」を観念し、本願商標は「ステューシー」とのみ称呼される旨主張し、証拠方法として第1号証ないし32号証を提出している。

しかしながら、提出された各号証には、「ステューシー」の片仮名文字、および第1号証に示されたようなサイン風に表示された標章が相当数認められるものの、各号証によっては、本願商標を構成する「STUSSY」の文字が「ステューシー」とのみ称呼され、これが周知のものとなっていると認めるには十分とはいえないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標であり、かつ、互いの指定商品も同一又は類似するものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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