結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21585(T2001−21585/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第23類、第24類、第25類、第26類、第35類、第38類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年10月10日に登録出願、その後、指定役務については、当審における、平成13年12月3日及び平成15年4月17日付け手続補正書により、第23類「糸」、第35類「インターネットその他通信ネットワークを利用した商品展示会の企画・運営,その他の商品展示会の企画・運営,インターネットその他の通信ネットワークを利用した広告,その他の広告,インターネットその他の通信ネットワークを利用した商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,ドメイン名取得申請手続きの事務処理代行」、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与」及び第42類「デザインの考案,美容に関する情報の提供(インターネットその他の通信ネットワークを利用して行う情報の提供も含む。),美容に関する助言及び指導(インターネットその他の通信ネットワークを利用して行う助言及び指導を含む。),ファッション情報の提供(インターネットその他の通信ネットワークを利用して行う情報の提供も含む。),インターネットその他の通信ネットワークを利用して行う被服のデザインの考案に関する指導及び助言,その他の被服のデザインの考案に関する指導及び助言,新聞・雑誌記事の提供(インターネットその他の通信ネットワークを利用して行うものも含む。),インテリアデザイン・エクステリアデザインの設計,店舗・インテリアデザイン・エクステリアデザインの設計又は考案に関する助言及び指導(インターネットその他の通信ネットワークを利用して行う助言及び指導を含む。),デザインの考案に関する助言・指導(インターネットその他の通信ネットワークを利用して行う助言及び指導を含む。),インターネットにおけるホームページの作成,衣服その他ファッションに関する研究,家具・室内装具又は敷物等インテリアデザイン及びエクステリアデザインに関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1453762号商標、登録第2077091号商標、登録第2350232号商標、登録第2438126号商標、登録第2548465号商標、登録第2560103号商標、登録第2565780号商標、登録第2702658号商標、登録第3142268号商標、登録第3152327号商標、登録第3235543号商標、登録第3350793号商標、登録第4282413号商標(以下、併せて『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務において、もはや引用各商標とは類似しないものと認められる。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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