結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1216(T2001−1216/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Water Joe」の欧文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料」、第33類「洋酒,果実酒類」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成9年12月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2722270号(以下「引用商標A」という。)は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、平成元年11月1日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2722271号(以下「引用商標B」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成元年12月5日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録されたものである。
本願商標と各引用商標との類否についてみるに、本願商標は、「Water Joe」の欧文字よりなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく表現されており、これより生ずると認められる「ウォータージョー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ該構成中の「Water」の文字部分が、一般に「水、飲料水(drinking water)」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、「Water Joe」の文字は、全体として一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、一連の「ウォータージョー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、各引用商標からは、それぞれの構成文字に相応して、「ジョー」の称呼を生ずるものである。
また、本願商標と各引用商標とは、外観上相紛れるおそれのない程度に相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語というべきであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
してみれば、本願商標より「ジョー」の称呼をも生ずるとし、その上で、各引用商標と称呼上比較し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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