結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−558(T2001−558/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月15日に登録出願、その後、原審における同12年11月1日付け手続補正書をもって、第29類「かつおだしで味付けした肉製品,かつおだしで味付けした加工水産物,かつおだしで味付けした加工野菜,かつおだしで味付けした加工卵,かつおだしで味付けしたカレー・シチュー又はスープのもと,かつおだしで味付けしたお茶漬けのり,かつおだしで味付けしたふりかけ,かつおだしで味付けした豆乳,かつおだしで味付けした卵豆腐」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『おいがつお』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、例えば『追いがつおの手法で味付けした肉製品,追いがつおの手法で味付けした加工水産物,追いがつおの手法で味付けした加工卵,追いがつおの手法で味付けしたカレー・シチュー又はスープのもと』等、追いがつおの手法で味付けした商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「おいがつお」の文字部分については、料理にかつお節のうま味を加える調理法の一である「追いがつお」に通じ、商品の質を表示するものであること原審説示のとおりである。そして、本願商標は、前記補正により、その指定商品に使用しても、もはや商品の質の誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標を補正された指定商品について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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