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Trademark Appeal Case

称呼の一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4586(T2001−4586/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シラバスイオス」の片仮名文字及び「SyllabusEOS」の欧文字を二段に併記してなり、願書記載の第9類、第16類、第38類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成12年12月27日及び同13年4月13日付け手続補正書をもって、第9類「コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「文房具類,印刷物」及び第41類「体験学習に関する知識の教授,学習塾における教授,コンピュータネットワークを介した技芸・スポーツ又は知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,コンピュータネットワークを介した教育に関する情報の提供,その他の教育に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介した学生生活情報の提供,学習塾における公開実力試験の実施,その他の教育上の試験の実施,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上演・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第0519905号、登録第1011184号、登録第1352790号、登録第1842509号、登録第2017971号、登録第2039625号、登録第2153579号、登録第2192838号、登録第2203853号、登録第2238820号、登録第2275494号、登録第2310134号、登録第2318726号、登録第2341422号、登録第2341802号、登録第2344354号、登録第2366204号、登録第2386792号、登録第2399647号、登録第2409788号、登録第2416527号、登録第2464673号、登録第2474548号、登録第2641013号、登録第2650469号、登録第2676958号、登録第2719942号、登録第3080956号、登録第3189033号、登録第3205617号、登録第3222255号、登録第3260645号、登録第3280787号、登録第3298563号、登録第3331947号、登録第4014924号、登録第4084820号、登録第4117474号、登録第4158661号、登録第4195089号、登録第4197827号、登録第4231318号、登録第4254009号、登録第4309862号、登録第4330349号、登録第4358226号、商願平11-018560号の商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「シラバスイオス」及び「SyllabusEOS」の文字よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字が併記された構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。そして、本願商標は、上段の片仮名文字が下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであり、また、「シラバスイオス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「シラバスイオス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「シラバス」及び「イオス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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