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Trademark Appeal Case

指定商品の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9104(T2001−9104/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書に記載の商品を指定商品として、1999年5月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年11月18日登録出願、その後指定商品については、同13年6月27日付の手続補正書により、「キャスター付きスーツケース,その他のスーツケース,旅行かばん,ガーメントバッグ,バックパック,トートバッグ,クラッチバッグ,書類入れかばん,ファスナー付きかばん,学生かばん,おむつ入れかばん,スポーツバッグ,肩掛けかばん,その他のかばん類,名刺入れ,カード入れ,小切手帳入れ,財布(貴金属製のものを除く。),革製キーケース,ポーチ,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,かばん用ひも,かばん用タッグ,傘」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第18類を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになり、政令で定める第18類の商品の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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