結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11736(T2001−11736/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「天然蜂花粉,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年10月27日に登録出願、その後、同13年10月9日付手続補正書により、指定商品を「食品用の天然蜂花粉,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用登録第1057549号商標は、「華唇」の漢字と「はなびら」の平仮名文字を二段に書してなり、昭和45年10月16日登録出願、第31類「調味料、香辛料,食用油脂、乳製品」を指定商品として、同49年2月21日設定登録され、その後、同59年10月19日、平成6年7月28日の二回に亘って存続期間の更新の登録がされているものである。同じく、引用登録第4128315号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年9月12日登録出願、第29類「真珠粉末を主材料としカプセルに封入した加工食品,朝鮮(高麗)人参エキスの粉末を主材料としカプセルに封入した加工食品,にんにくエキスの粉末を主材料としカプセルに封入した加工食品」を指定商品として、同10年3月27日設定登録されたものである(以下、上記両登録商標を「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段の漢字部分よりは、直ちに特定の称呼を生ずるものとみることはできず、構成中の下段に書された「HUASHENPAI」の欧文字部分が上段の漢字部分の称呼を特定したものとみるのが相当であって、これよりは「フアシェンパイ」の称呼をもって取引に資するものと判断するのが自然である。
そうとすれば、本願商標より「カシン」の称呼が生ずるということはできないから、本願商標より「カシン」の称呼が生ずるとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願商標は、その外観、観念においても引用商標と類似するとはいえないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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