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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8386(T2001−8386/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i−Wonder」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同12年9月5日付手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3335281号商標(以下「引用各商標」という。)は、「WONDER MINI」の欧文字を書してなり、平成7年4月12日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気洗濯機,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),プラスチック加工機械器具,集積回路製造装置,半導体素子製造装置,ゴム製品製造機械器具,機械式駐車装置,廃棄物破砕装置,廃棄物圧縮装置」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり「i−Wonder」の欧文字よりなるところ、構成各文字は同書同大で外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体から生ずる「アイワンダー」の称呼も格別冗長なものとも言えず、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「−」(ハイフン)が、その前後の語をそれぞれ独立して認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、構成中の「Wonder」の文字のみを独立して看取しなければならない特段の事情も存しないことから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイワンダー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標から「ワンダー」の称呼が生ずるとはいえないから、本願商標と引用商標とは、その称呼において類似するとはえないものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において相紛れるおそれはなく、さらに、いずれも特定の意味合いを持たない一種の造語であるから、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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