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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8761(T2001−8761/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「早わかりナビ」の文字を標準文字とし、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年8月26日登録出願、その後、同13年6月7日付け手続補正書により「ワードプロセッサ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から、『早く分かるナビゲーション装置』程度の意味合いを認識する『早わかりナビ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これを指定商品中の例えば『自動車用又は船舶用のナビゲーション装置その他のナビゲーション装置、ナビゲーションシステム用のプログラムを記憶させたCD−ROM』について使用するときは、これに接する取引者・需要者が、全体として、『目的地等が早く分かる自動車用又は船舶用のナビゲーション装置その他のナビゲーション装置、目的地等が早く分かるナビゲーションシステム用のプログラムを記憶させたCD−ROM 』を表したものと理解し得るものというのが相当であるから、単に該商品の品質を表示するにすぎないもの認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、原審説示の如く「目的地等が早く分かる自動車用又は船舶用のナビゲーション装置その他のナビゲーション装置、目的地等が早く分かるナビゲーションシステム用のプログラムを記憶させたCD−ROM 」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであり、また、補正後の指定商品との関係においては、その商品の品質を直接的に表わしているものとは認め難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、「早わかりナビ」の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、本願指定商品以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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