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Trademark Appeal Case

地名と結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22533(T2001−22533/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「よこすか海軍さん」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として、平成13年1月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2372473号商標(以下「引用A商標という。)は、「海軍さんの珈琲」の文字(その構成中の「さんの」文字は他の文字の2分の1程の大きさで表されている)を横書きしてなり、平成1年3月6日登録出願、第29類「コーヒー」を指定商品として平成4年1月31日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく、登録第2379114号商標(以下「引用B商標という。)は、「海軍さん」の文字を横書きしてなり、平成1年3月6日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として平成4年2月28日に設定登録され、その後、該登録に係る権利は、指定商品の書換登録の申請があった結果、平成14年5月1日に、第30類「コーヒー,ココア,茶,氷」、第32類「清涼飲料,果実飲料」と書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4355793号商標(以下「引用C商標という。)は、「海軍さんのコーヒーゼリー」の文字を(その構成中の「さんの」文字は他の文字の2分の1程の大きさで表されている)横書きしてなり、平成11年1月13日登録出願、第30類「コーヒーゼリー」を指定商品として平成12年1月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4355794号商標(以下「引用D商標という。)は、「海軍さんの冷菓」の文字を(その構成中の「さんの」文字は他の文字の2分の1程の大きさで表されている)横書きしてなり、平成11年1月13日登録出願、第30類「冷菓」を指定商品として平成12年1月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4355795号商標(以下「引用E商標という。)は、「海軍さん」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年1月13日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー豆,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン(ただし、氷砂糖,水あめを除く。),即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの葉,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの実,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「 洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として平成12年1月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「よこすか海軍さん」の文字よりなるところ、前半の「よこすか」の文字と後半の「海軍さん」の文字とは外観上一体的に構成されているとはいえ、構成全体からは特定の強い観念を生じるものとはいい難く、また、これを常に一連一体のものとして認識されるべき理由も見出せない。

そして、「よこすか」の文字は、神奈川県南東部の三浦半島の東岸に位置し、米海軍・自衛隊の基地、自動車工場等のある43万以上の人口を有する大都市の地名「横須賀」を表してなるものと容易に認識されるところ、地名は一般に自己の生産若しくは販売に係る商品の産地、販売地として、随時採択使用されているものであるから、自他商品の識別力がないか又は極めて弱いものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「海軍さん」の文字自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであり、これより、単に「カイグンサン」の称呼及び「海軍」の観念を生ずるものというのが相当である。

一方、引用AないしE商標は、「カイグンサン」の称呼及び「海軍」の観念が生ずるものといえる。

そうすると、本願商標と引用AないしE商標とは、外観において相違するところがあるとしても、それぞれから生ずる「カイグンサン」の称呼及び「海軍」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は引用AないしE商標の指定商品と同一又は類似のものであると認められる。

なお、請求人は、登録例を挙げ、本願商標は登録されるべきものである旨主張しているが、これらの登録例は事案を異にするから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する

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