結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2401(T2001−2401/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「2Way joy」の文字を標準文字とし、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成11年11月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4372634号商標(以下「引用商標」という。)は、「JOY」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月24日に登録出願、第11類「工業用炉,ボイラー,冷凍機械器具,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「2Way joy」の文字よりなるところ、構成中前半部の「2Way」の文字と後半部の「joy」の文字とは、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一連に書されており、これより生ずる「ツーウェイジョイ」の称呼も格別冗長なものでなく、ごろよく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者がこれら二つの語を別個のものとしてとらえ、「2Way」の文字部分を商品の品質を表示したものと認識し、「ジョイ」の称呼のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一種の造語として把握し、それより生ずる「ツーウェイジョイ」の称呼のみをもって取引に資するとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ジョイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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