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結論

勝訴(請求認容)

商標「2Way joy」と「JOY」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判不服2001−2401(T2001−2401/J1))

審判番号
不服2001−2401(T2001−2401/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「2Way joy」引用商標「JOY」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2401(T2001−2401/J1)・不服)は、本件商標「2Way joy」と引用商標「JOY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「2Way joy」の文字を標準文字とし、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成11年11月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4372634号商標(以下「引用商標」という。)は、「JOY」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月24日に登録出願、第11類「工業用炉,ボイラー,冷凍機械器具,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「2Way joy」の文字よりなるところ、構成中前半部の「2Way」の文字と後半部の「joy」の文字とは、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一連に書されており、これより生ずる「ツーウェイジョイ」の称呼も格別冗長なものでなく、ごろよく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者がこれら二つの語を別個のものとしてとらえ、「2Way」の文字部分を商品の品質を表示したものと認識し、「ジョイ」の称呼のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一種の造語として把握し、それより生ずる「ツーウェイジョイ」の称呼のみをもって取引に資するとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ジョイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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