結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−970(T2001−970/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年5月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4100431号商標(以下「引用商標」という。)は、「MARUI GARDEN CAFE」の文字を書してなり、平成8年3月4日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成10年1月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、図形と文字とをまとまりよく組み合わせてなるものであるところ、その文字部分である「Garden Cafe」の文字は、構成する「Garden」及び「Cafe」それぞれの語が、「庭、庭園」及び「喫茶店、軽食堂」の意味を有する英語として共に日常的に慣れ親しまれたものであることから、全体として「庭のある喫茶店」「庭園の中にある軽食堂」の如き意味合いを容易に看取させるものであって、指定役務との関係では、役務の提供場所をあらわすものと認められ、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、その機能の極めて弱い部分というべきものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって自他役務の識別標識としての機能を発揮するというべきであり、少なくとも前記文字部分のみをもって取引に資されるものと判断することはできない。
他方、引用商標は「MARUI GARDEN CAFE」の文字を書してなるところ、その構成中の前半部「MARUI」の文字部分は商標権者が経営する著名な百貨店の略称と認められるところ、後半部の「GARDEN CAFE」の文字部分が指定役務との関係においては自他役務の識別標識としての機能を有しないか、その機能の極めて弱い部分というべきことは前記のとおりであるから、引用商標より「GARDEN CAFE」の文字部分のみをもって称呼を簡略化し、取引にあたることはないと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「ガーデンカフェ」の称呼は生じないものというべきであるから、本願商標及び引用商標から共に「ガーデンカフェ」の称呼が生じるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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