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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1466(T2001−1466/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−1466(T2001−1466/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1466(T2001−1466/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エンジェルピンク」「ANGEL PINK」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年11月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2713489号(以下「引用商標A」という。)は、「ANGEL」「エンジェル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年12月25日に登録出願、第4類「香水類、その他の化粧品」を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4105597号(以下「引用商標B」という。)は、「エンジェル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年6月27日に登録出願、第3類「せっけん類,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標は、「エンジェルピンク」「ANGEL PINK」の文字よりなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく表現されており、これより生ずると認められる「エンジェルピンク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ該構成中の「ピンク」「PINK」の文字部分が、一般に「桃色、ピンク色」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、商品の色彩を表示するものとして、直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成文字全体として一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、一連の「エンジェルピンク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標A及び引用商標Bからは、それぞれの構成文字に相応して、「エンジェル」の称呼を生ずるものである。

また、本願商標と各引用商標とは、外観上相紛れるおそれのない程度に相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語というべきであるから、比較すべきところがない。

したがって、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

してみれば、本願商標より「エンジェル」の称呼をも生ずるとし、その上で、各引用商標と称呼上比較し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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