結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1466(T2001−1466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エンジェルピンク」「ANGEL PINK」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年11月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2713489号(以下「引用商標A」という。)は、「ANGEL」「エンジェル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年12月25日に登録出願、第4類「香水類、その他の化粧品」を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4105597号(以下「引用商標B」という。)は、「エンジェル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年6月27日に登録出願、第3類「せっけん類,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標は、「エンジェルピンク」「ANGEL PINK」の文字よりなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく表現されており、これより生ずると認められる「エンジェルピンク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ該構成中の「ピンク」「PINK」の文字部分が、一般に「桃色、ピンク色」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、商品の色彩を表示するものとして、直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成文字全体として一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、一連の「エンジェルピンク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標A及び引用商標Bからは、それぞれの構成文字に相応して、「エンジェル」の称呼を生ずるものである。
また、本願商標と各引用商標とは、外観上相紛れるおそれのない程度に相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語というべきであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
してみれば、本願商標より「エンジェル」の称呼をも生ずるとし、その上で、各引用商標と称呼上比較し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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